➀介護認定を受けていない場合(年齢制限なし)
②介護認定を受けている方で、『厚生労働大臣の定める疾病等』の方
③介護認定を受けている方で、『特別訪問看護指示書』を主治医が出された場合
『厚生労働大臣が定める疾病等 』
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症
及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上で あって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
- 多系統萎縮症 (線条体黒質変性症,
オリーブ矯小脳萎縮症 及び
シャイ・ドレーガー症候群
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソーゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋委縮症
- 球脊髄性筋委縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
※医療保険による訪問看護。週4日以上の訪問、2か所以上の訪問看護ステーションの利用が可能です。1日の回数制限はありません。
特定疾患治療研究事業対象の疾患(56疾病)
以下の疾患は、都道府県が実施する治療研究事業の対象になり、公費負担医療となります。( ※56疾患の内、赤文字の10つは厚生労働大臣が定める疾病)
- ベーチェット病
-
多発性硬化症
-
重症筋無力症
- 全身性エリテマトーデス
-
スモン
- 再生不良性貧血
- サルコイドーシス
-
筋萎縮性側索硬化症
- 強皮症、皮膚筋炎および多発性筋炎
- 特発性血小板減少性紫斑病
- 結節性動脈周囲炎 (結節性多発動脈炎,
顕微鏡的多発血管炎)
- 潰瘍性大腸炎
- 大動脈炎症候群
- ビュールガー病(バージャー病)
- 天疱瘡
-
脊髄小脳変性症
- クローン病
- 難治性肝炎のうち劇症肝炎
- 悪性関節リウマチ
-
パーキンソン病関連疾患
(進行性核上性麻痺,
大脳皮質基底核変性症,
パーキンソン病)
- アミロイドージス
- 後縦靭帯骨化症
-
ハンチントン病
- モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)
- ウェゲナー肉芽腫症
- 特発性拡張型(うっ血型)心筋症
-
多系統萎縮症
(線条体黒質変性症,
オリーブ橋小脳萎縮症,
シャイ・ドレーガー症候群)
- 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)
- 膿疱性乾癬
- 広範脊柱管狭窄症
- 原発性胆汁性肝硬変
- 重症急性膵炎
- 特発性大腿骨頭壊死症
- 混合性結合組織病
- 原発性免疫不全症候群
- 特発性間質性肺炎
- 網膜色素変性症
-
プリオン病
(クロイツフェルト・ヤコブ病,
ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病,
致死性家族性不眠症)
- 肺動脈性肺高血圧症
- 神経線維腫症 Ⅰ型 / 神経線維腫症 Ⅱ型
-
亜急性硬化性全脳炎
- バッド・キアリ(Budd-Chaiari)症候群
- 慢性肺血栓塞栓症肺高血圧型
- ライソゾーム病
(ライムゾーム病,ファブリー病)
- 副腎白質ジストロフィー
- 家族性高コレステロール血症
(ホモ接合体)
- 脊髄性筋委縮症
- 球脊髄性筋委縮症
- 慢性炎症脱髄性多発神経症
- 肥大型心筋症
- 拘束型心筋症
- ミトコンドリア病
- リンパ脈管筋腫症(LAM)
- 重症多形滲出性紅斑(急性期)
- 黄色靭帯骨化症
- 間脳下垂体昨日障害
(PRL 分泌異常症,
ゴナドトロピン分泌異常症,
ADH分泌異常症,
下垂体性TSH分泌異常症,
クッシング病,
先端巨大症,
下垂体機能低下症)
60.ネフローゼ症候群
61. 突発性難聴
62. 進行性筋ジストロフィー
70. 慢性腎不全
80. メニエール病
※疾患番号1~56は国指定、60、61、62、70、80は香川県指定の特定疾患
※厚生労働大臣が定める「10の疾病以外」で介護認定を受けている人は「介護保険」による訪問看護を行います。
「特定疾患医療証」を持っている人は訪問看護の自己負担はありません。
2号被保険者の方が介護認定を申請できる疾病
(2号被保険者)40歳以上65歳未満の方
①がんの末期※
②筋委縮性側索硬化症
③後縦靱帯骨化症
④骨折を伴う骨粗鬆症
⑤多系統委縮症
(線条体黒質変性症・シャイドレーガー症候群・オリーブ橋小脳委縮症)
⑥初老期における認知症
⑦脊髄小脳変性症
⑧脊柱管狭窄症
⑨早老症
⑩糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
⑪脳血管疾患
⑫パーキンソン病関連疾患
(パーキンソン病・進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症)
⑬閉塞性動脈硬化症
⑭関節リウマチ
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節または股関節に著しい変化を伴う変形性関節症
※「がんの末期」とは、治癒を目指した治療に反応せず、進行性かつ治癒困難(概ね6ヵ月程度で死が訪れると判断される状態)または治癒不能と考えられる状態で、①自律増殖性、②浸潤性、③転移性、④致死性の特徴を満たすもの、と規定されています。