支援が必要でも希望すればいつでもだれでも住み慣れた自宅で最後まで生活が続けられる豊かな社会に

みんなの訪問看護ステーション

オレンジカフェを始めました(三豊市委託事業)

 

みんなのカフェ

県指定

居宅介護支援事業所

みんなのケアマネセンター

休止中です。

 

0875-23-6267

 募集あり

①看護師

②介護

③介護支援専門員

④管理栄養士

⑤PT,OT

医療保険の訪問看護のご利用となる場合

➀介護認定を受けていない場合(年齢制限なし)

②介護認定を受けている方で、『厚生労働大臣の定める疾病等』の方

③介護認定を受けている方で、『特別訪問看護指示書』を主治医が出された場合

 

『厚生労働大臣が定める疾病等  』       

  1. 末期の悪性腫瘍
  2. 多発性硬化症
  3. 重症筋無力症
  4. スモン
  5. 筋萎縮性側索硬化症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. ハンチントン病
  8. 進行性筋ジストロフィー症
  9. パーキンソン病関連疾患
    (進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症
    及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上で あって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
  1. 多系統萎縮症 (線条体黒質変性症,
    オリーブ矯小脳萎縮症 及び
    シャイ・ドレーガー症候群
  2. プリオン病
  3. 亜急性硬化性全脳炎
  4. ライソーゾーム病
  5. 副腎白質ジストロフィー
  6. 脊髄性筋委縮症
  7. 球脊髄性筋委縮症
  8. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  9. 後天性免疫不全症候群
  10. 頸髄損傷
  11. 人工呼吸器を使用している状態

※医療保険による訪問看護。週4日以上の訪問、2か所以上の訪問看護ステーションの利用が可能です。1日の回数制限はありません。

 
 
 
 

「特定疾患医療証」を持っている方(公費負担あり)

特定疾患治療研究事業対象の疾患(56疾病)
以下の疾患は、都道府県が実施する治療研究事業の対象になり、公費負担医療となります。( ※56疾患の内、赤文字の10つは厚生労働大臣が定める疾病)

  1. ベーチェット病
  2. 多発性硬化症
  3. 重症筋無力症
  4. 全身性エリテマトーデス
  5. スモン
  6. 再生不良性貧血
  7. サルコイドーシス
  8. 筋萎縮性側索硬化症
  9. 強皮症、皮膚筋炎および多発性筋炎
  10. 特発性血小板減少性紫斑病
  11. 結節性動脈周囲炎 (結節性多発動脈炎,  
                 顕微鏡的多発血管炎)
  12. 潰瘍性大腸炎
  13. 大動脈炎症候群
  14. ビュールガー病(バージャー病)
  15. 天疱瘡
  16. 脊髄小脳変性症
  17. クローン病
  18. 難治性肝炎のうち劇症肝炎
  19. 悪性関節リウマチ
  20. パーキンソン病関連疾患
    (進行性核上性麻痺,
    大脳皮質基底核変性症,
    パーキンソン病)
  21. アミロイドージス
  22. 後縦靭帯骨化症
  23. ハンチントン病
  24. モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)
  25. ウェゲナー肉芽腫症
  26. 特発性拡張型(うっ血型)心筋症
  1. 多系統萎縮症
    (線条体黒質変性症,
    オリーブ橋小脳萎縮症,
    シャイ・ドレーガー症候群)
  2. 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)
  3. 膿疱性乾癬
  4. 広範脊柱管狭窄症
  5. 原発性胆汁性肝硬変
  6. 重症急性膵炎
  7. 特発性大腿骨頭壊死症
  8. 混合性結合組織病
  9. 原発性免疫不全症候群
  10. 特発性間質性肺炎
  11. 網膜色素変性症
  12. プリオン病
    (クロイツフェルト・ヤコブ病,
    ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病,
    致死性家族性不眠症)
  13. 肺動脈性肺高血圧症
  14. 神経線維腫症 Ⅰ型 / 神経線維腫症 Ⅱ型
  15. 亜急性硬化性全脳炎
  16. バッド・キアリ(Budd-Chaiari)症候群
  17. 慢性肺血栓塞栓症肺高血圧型
  18. ライソゾーム病
    (ライムゾーム病,ファブリー病)
  19. 副腎白質ジストロフィー
  20. 家族性高コレステロール血症
    (ホモ接合体)
  21. 脊髄性筋委縮症
  22. 球脊髄性筋委縮症
  23. 慢性炎症脱髄性多発神経症
  24. 肥大型心筋症
  25. 拘束型心筋症
  26. ミトコンドリア病
  27. リンパ脈管筋腫症(LAM)
  28. 重症多形滲出性紅斑(急性期)
  29. 黄色靭帯骨化症
  30. 間脳下垂体昨日障害
    (PRL 分泌異常症,
    ゴナドトロピン分泌異常症,
    ADH分泌異常症,
    下垂体性TSH分泌異常症,
    クッシング病,
    先端巨大症,
    下垂体機能低下症)

60.ネフローゼ症候群
61. 突発性難聴
62. 進行性筋ジストロフィー
70. 慢性腎不全
80. メニエール病

※疾患番号1~56は国指定、60、61、62、70、80は香川県指定の特定疾患

 

 
※厚生労働大臣が定める「10の疾病以外」で介護認定を受けている人は「介護保険」による訪問看護を行います。
「特定疾患医療証」を持っている人は訪問看護の自己負担はありません。
 
 
 

介護保険の定める16疾病

2号被保険者の方が介護認定を申請できる疾病

(2号被保険者)40歳以上65歳未満の方

 

①がんの末期
②筋委縮性側索硬化症
③後縦靱帯骨化症
④骨折を伴う骨粗鬆症
⑤多系統委縮症
 (線条体黒質変性症・シャイドレーガー症候群・オリーブ橋小脳委縮症)
⑥初老期における認知症
⑦脊髄小脳変性症
⑧脊柱管狭窄症
⑨早老症
⑩糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
⑪脳血管疾患
⑫パーキンソン病関連疾患
 (パーキンソン病・進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症)
⑬閉塞性動脈硬化症
⑭関節リウマチ
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節または股関節に著しい変化を伴う変形性関節症

※「がんの末期」とは、治癒を目指した治療に反応せず、進行性かつ治癒困難(概ね6ヵ月程度で死が訪れると判断される状態)または治癒不能と考えられる状態で、①自律増殖性、②浸潤性、③転移性、④致死性の特徴を満たすもの、と規定されています。